[カテゴリ: JAL123便>スコーク77]
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(修正) 「当記事の要点」を全部削除しました。<R5/2023-8-4>
「なくても良い」と判断しました。
同時に、「見出し」としての<当記事の要点><記事本文>も削除しました。
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「 (7/8) の記事」 から続きます。
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今回が、最終回です。
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前回(7/8)に引き続き、池田著書の具体的な問題点の分析を行います。
池田昌昭著『御巣鷹山ファイル2-JAL123便は自衛隊が撃墜した』(文芸社)
同書P.63~64 『3 要撃軍用機』を引用します。
(引用G)
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前述のICAO(国際民間航空機関)の民間機要撃についての付属文書によれば、要撃された民間機が使用する用語として「了解、指示に従う」「指示に従うことができない」「指示を繰り返してください」「自機の現在位置が分からない AM LOST」「○○に着陸したい」「降下したい」等が記載されている。
JAL123便機長は、誘導指示した要撃軍用機の存在を何らかの形で知らせようとしたと考えられる。
つまりJAL123便は午後六時二四分過ぎに、相模湾上空で「ドーン」と「謎の飛行物体」に要撃を受け、そのあと五分以内くらいから二機の要撃軍用機が「ずうっと」JAL123便を誘導指示したことを知らせたかったのではないのだろうか。
それとも、JAL123便機長と誘導指示した要撃軍用機との交信が、はからずも公開されたということなのであろうか。
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(分析G)
上記、著者の主張は、前回(7/8)で述べた、123便の「リクエスト・ポジション」に関して、著者の見解を述べたものです。
すでに指摘した、著者が「要撃と攻撃を混同している」、さらに「自衛隊が123便を要撃するのはあり得ない」などの、諸問題を別にすれば、著者が、このように主張するのは、著者の自由とも言えます。
ただし、この場合であっても、著者の「新たな誤解」について、言及する必要があります。
著者は、ここでもICAOの規定を「曲解」しています。
ICAOの「国際民間航空条約・第2附属書 航空規則」に「添付A 民間航空機の邀撃(ようげき)」の規定があります。
この中の「A-1表」で、「被邀撃機が使用する用語」を引用します。
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<用語> <意味>
CALL SIGN 貴方の呼出符号は?(注)